獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、